ドライブレコーダーの取付位置は保安基準に合ってますか?

ドライブレコーダー(車載カメラ)は、もはや車の必需品となっています。

最近では、“あおり”の問題から、フロントだけでなく後方にも取り付けている方も増えてきています。

ドライブレコーダーは素人でも簡単に取り付けられますが、取付位置は保安基準で定められています。
 
 

ドライブレコーダーを適当に付けていると

保安基準に適合しない箇所にドライブレコーダーを取り付けていると、おまわりさんに怒られます。

違反点数や反則金は発生しません。

しかし、「不正改造車」というステッカーが貼られ、整備命令が出される可能性があります。

整備命令が出たら、15日以内に改善しなければなりません。

これを無視していると、道路運送車両法により、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰則が科せられるます。

まあ、ドライブレコーダーの取付位置のことで、罰則が科せられるまでになることはないでしょうが。

「せっかく自分としては苦労して取り付けたのに注意された」として気分を害するのもしゃくですので、保安基準に合った位置にドライブレコーダーを取り付けましょう。
 
 

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フロントガラスの上部に取り付ける場合

おおよそ以下の条件を満たす位置に取り付けるとだいじょうぶです。

・運転席から見てルームミラーの陰になり視界を妨げない箇所。

・カメラのレンズがワイパーの拭き取り範囲にあること。

・フロントガラスの中心線より左右25cm以内であるが、できるかぎり中央部に近いこと。

・フロントガラスの縦の長さの20%であること。

20%以内に取り付けが不可能な場合は30%が許容範囲。


 
 

フロントガラスの下部に取り付ける場合

おおよそ以下の条件を満たす位置に取り付けるとだいじょうぶです。

・カメラのレンズがワイパーの拭き取り範囲にあること。

・フロントガラスの中心線より左右25cm以内であるが、できるかぎり中央部に近いこと。

・フロントガラスの下から15cm以内であること。

15cm以内に取り付けが不可能な場合は、下から30cmが許容範囲だが、できるかぎり下部であること。


 
 

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